建築会社が語る「高低差2mの土地のリスクと対策」

土地の高低差が2m以上ある場合、県や市の条例

 

宅造規制に該当する可能性が高いです。

 

特に埼玉県では要注意です。

 

なぜ「2m」がポイントになるのか?

 

多くの自治体で

 

・ 高さ2m以上のがけ

 

・ 2m以上の擁壁

 

がある場合

 

・ がけ条例

 

・ 宅地造成等規制区域

 

・ 工作物確認申請

 

・ 擁壁の安全確認 が関係してきます。

 

① がけ条例(建築基準法関連)

 

・建物を一定距離離す・擁壁の安全確認・地盤調査が必須

 

② 盛土規制法

 

・許可対象・技術基準適合・構造計算

 

が必要になるケースがあります。

 

非常に許可を得るために図面作成や現地調査に時間が

 

かかります。

 

当社でも実際に実務であったケースです。

 

 

既存擁壁があるが確認済証が無い

 

古い大谷石積み

 

隣地が2.5m高い

 

自分の敷地を土を盛って造成してある。

 

この場合、塀のやり直しや、補強、構造計算

 

を求められることが多いです。2m以上あるから

 

即NGではありません。問題は安全性が証明できるか

 

です。2026年2月時点でも昨年からの

 

4号特例の廃止で審査の内容が大きく変わり

 

建築確認提出後3か月半ほどかかっています

 

土地の高低差が2m以上あり、県条例に

 

掛かってくると、さらに2か月以上のロスが

 

考えられます。土地選びの際は、プロに相談して

 

から、お決め頂く事をお勧めします。

 

 

 

 

Concept

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